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我也收到这封邮件,怎么搞????? 出品者様
平素よりAmazon.co.jpにご出品いただきありがとうございます。 このメールは、電波法により規制される製品を販売されている出品者様にお送りしています。 当サイトは、お客様に安全、快適にショッピングを楽しんでいただけるよう常にサービスの向上に努めております。 この度、その一環として、当サイト上で出品されているすべての電波法により規制される製品の特定無線設備のうち、ワイヤレススピーカー製品について、法令が定める安全要件を満たしていることを確認するため審査を行うことになりました。
対象商品を引き続き出品することをご希望される場合は、2018年11月29日までに、本メールを受け取られたメールアドレスからjp-giteki-safety@amazon.co.jp宛に以下の情報をご提出ください。 期日までに情報をご提出いただけない場合、対象商品の出品は取り下げられます。あらかじめご了承ください。 なお、本日より新規に登録をされた対象商品に対して安全要件が適用されます。
なお、対象商品の出品は、当社が定めた製品分類ではない分類で登録されている場合、登録が取り下げられる可能性があります。あらかじめご了承ください。
ワイヤレススピーカー製品 制限対象となるワイヤレススピーカーは、バッテリーや電源装置が付属し、他機器と通信するための無線設備が用いられています。
上記の商品をAmazon.co.jpで販売することを希望する場合、以下の1から5の各情報?資料をjp-giteki-safety@amazon.co.jpに提出して審査を受けてください。
(注意:重複提出は審査の遅れの原因となります) 1. 出品者の会社名 2. 出品者の連絡先(担当者名、役職、Eメールアドレスおよび電話番号) 3. 出品者が継続販売を希望するASIN(セラーセントラルで確認ができるBから始まる10桁の品番)のリスト 4. 技術基準適合証明書(登録認定機関により発行されたもの) 5. 定格銘板の写真(技適マークが読み取れるもの) 微弱無線設備に該当する場合は上記4、5に代わり以下のいずれか。 (a) 微弱無線設備適合マーク(ELPマークまたはTELECマーク) (b) 微弱無線設備に適合していることを示す資料
電気用品安全法に関する資料(該当する場合)
1) 電気用品製造事業届出書または電気用品輸入事業届出書の写し(経済産業省の受領印が押印されたもの、及び形式の区分表も提出してください) 2)(定格銘板に)経済産業省へ届け出た事業者名とは異なる名称(略称)を表示される場合、(経済産業省から)承認を受けた際の根拠となるもの 3) 定格銘板の写真(PSEマークが付されている箇所)の写真(PSE記号、届出事業者名、認証機関名、定格電圧等が読み取れること) 4)(電気用品安全法に関わる)自主検査記録(完成品)
審査状況によっては、追加で書類提出をお願いする場合もあります。あらかじめご了承ください。 注意: なお、上記情報の提出をもって、出品者は提出した情報が真正かつ正確であることを表明し保証したものとみなされます。上記表明保証に違反した場合、出品権限が剥奪される場合がありますので、ご了承ください。
総務省「技適マーク、無線機の購入?使用に関すること」のページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ad ... ary/qa/giteki_mark/
経済産業省「電気用品安全法」のページ http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm
本内容については以下Help Pageからもご確認いただけます。 https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/FZN82QCU38PRR57
上記審査について、ご不明な点やご質問等がある場合は、jp-giteki-safety@amazon.co.jpまでご連絡ください。
今後ともAmazonをよろしくお願いいたします。 Amazon.co.jp |
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